キャリアアップ助成金

近年増加傾向にある有期契約の労働者(契約社員)、パート・アルバイト、派遣労働者といった非正規雇用の社員に対し、会社内での
キャリアアップを実施した事業主に対して支給される助成金です。

キャリアアップ助成金はコース毎に分けられており、それぞれ受給条件や金額が異なります。

正規雇用等転換コース

有期雇用労働者やパート・アルバイトの従業員の正社員への転換、または派遣労働者の直接雇用や正社員への転換、など
非正規雇用の従業員の雇用形態の向上や安定化を図る事業主に対して助成するコースです。

主な受給要件
  • 雇用保険の適用事業所であること
  • 非正規雇用の労働者を雇用している事業主であること
  • 対象となる非正規雇用の労働者を6か月以上継続して雇用した後
    正規等に転換させること
  • 当該コースによる正規雇用への転換の旨を就業規則や
    労働協約に明記していること
受給金額
中小企業 大企業
有期雇用→正規雇用 50万円/1人 40万円/1人 10万円加算
有期雇用→無期雇用 20万円/1人 15万円/1人 5万円加算
無期雇用→正規雇用 30万円/1人 25万円/1人 5万円加算
※対象労働者が母子家庭・父子家庭のそれぞれ父母の場合
人材育成コース

非正規雇用の労働者の職業能力開発、職業訓練を行う事業主に対して助成するコースです。
対象となる訓練は以下のいずれかを満たす訓練を指します

【一般職業訓練(Off-JT)】

下記の訓練で1コース当たりの訓練時間数が20時間以上であることが条件となります。

  • 公共職業能力開発施設、各種専門学校な事業主以外が設置する施設にて行われる訓練
  • 都道府県知事から認定を受けた認定職業訓練
  • 事業主が企画する訓練であって、専修学校専門課程職員、職業訓練指導員免許取得者などの能力を有する人が実施する職業訓練
【有期実習型訓練(Off-JT+OJT)】

一般職業訓練(Off-JT)とOJTを組合わせて実施する職業訓練です。
非正規雇用の労働者を正規雇用に転換させることを目標にしたものであり、労働基準監督署が下記の訓練基準に適合することを確認した
職業訓練であることが条件となります。

(主な訓練基準)

  • 事業所内でのOJTと教育訓練機関などで実施されるOff-JTを効果的に組合わせた訓練であること
  • 実施期間が3か月以上6か月以下であること
  • 総訓練時間が6か月あたり425時間以上であること
  • 総訓練時間におけるOJTの占める割合が1割以上9割以下であること

    ※Off-JT・・・通常の業務活動と区別して行われる職業訓練※OJT・・・指導者の指導の下、業務活動内で実務を通じた実践的な技能習得に係る職業訓練
主な受給要件
  • 雇用保険の適用事業所であること
  • 非正規雇用の労働者を雇用している事業主であること
  • あらかじめ職業訓練計画書を作成すること
受給金額
【一般職業訓練】
賃金助成 1人1時間当たり800円(大企業は500円)
経費助成 1人当たり 訓練時間数に応じた額
100時間未満 10万円(大企業は7万円)
100時間以上200時間未満 20万円(大企業は15万円)
200時間以上 30万円(大企業は20万円)
【有期実習型訓練】
実施助成 1人当たり1時間700円(1年度1事業所につき支給限度500万円とする)
処遇改善コース

非正規雇用の労働者の賃金水準の改訂・向上を図った事業主に助成するコースです。

主な受給要件
  • 雇用保険の適用事業所であること
  • 非正規雇用の労働者を雇用している事業主であること
  • 賃金の改訂
    1. 非正規雇用の労働者に対する給与テーブル(月給・時給・日給のいずれか)が作成され、そのテーブルが3か月以上連続で運用されていること
    2. 上記の給与テーブルを2%以上増額改訂させること
    3. 改定後の給与テーブルを事業所内のすべての非正規雇用の労働者にに適用すること
    4. 給与の増額改定後、6カ月を経過すること
受給金額
【対象労働者】
1人当たり 1万円(大企業は7,500円)
健康管理コース

非正規雇用の労働者に対して法定外の健康診断の受診制度を会社として導入する事業主に対して助成する制度です。
※法定外の健康診断=雇入れ時健康診断、定期健康診断、人間ドック、生活習慣病予防検診

主な受給要件
  • 雇用保険の適用事業所であること
  • 非正規雇用の労働者を雇用している事業主であること
  • 非正規雇用の労働者に健康診断を受診させる制度を
    就業規則や労協協約で周知させること
  • 非正規雇用労働者を延べ4人(4回)以上健康診断を
    受診させること
  • 事業主が健康診断の費用を全額負担すること
    (人間ドック、生活習慣病予防検診は半額以上)
受給金額
【対事業所】
1事業所当たり 40万円(大企業は30万円)
その他のコース

非正規雇用の労働者の職業能力開発、職業訓練を行う事業主に対して助成するコースです。
対象となる訓練は以下のいずれかを満たす訓練を指します

短時間正社員コース 短時間正社員への転換や新たな雇入れを行う事業主に対して助成するコースです。
短時間労働者の
週所定労働時間延長コース
非正規雇用労働者について、当該週所定労働時間を30時間以上に延長させた
事業主に対して助成するコースです。