雇用調整助成金

会社が経済的な理由によって事業縮小を余儀なくされた場合でも、休業や出向という一時的な調整にて従業員の雇用を維持する事業主に対して助成される制度です。

主な受給要件

○売上高など事業活動を表す指標の直近3か月の平均値が前年同時期と比較して10%以上減少していること
○実施する雇用調整がそれぞれ下記のような一定の基準を満たしていること
【休業】
所定労働時間内において実施されること

【教育訓練】
内容がその職業の知識や技術の向上を目的とするものであり、実施日に業務に就かないこと

【出向】
期間が3か月以上1年以内であり、出向元事業主が対象労働者の賃金の一部を負担すること

受給金額

○休業・・・対象労働者に支払われた休業手当相当額の2/3(大企業は1/2)
(1日あたり7,830円が上限)

○教育訓練・・・対象労働者に支払われた賃金相当額の2/3(大企業は1/2)

○出向・・・対象労働者の出向を実施した際の出向元事業主の賃金負担額の2/3(大企業は1/2)