受給金額連動型の助成金申請サービス、誕生!
ハローワーク等の職業紹介事業者を通じて就職が困難な障害者の一定期間試行的な雇用を図る事業主に対して助成される制度です。
○対象労働者が次のいずれかに該当していること
・重度身体障害者
・重度知的障害者
・精神障害者、等
○対象となる労働者のトライアル雇用期間中の所定労働時間が週20時間以上であること
○対象となる労働者の雇い入れ前日から起算して6か月前の日からトライアル雇用終了日までの間に従業員
を会社都合で解雇していないこと
【トライアル雇用対象者】 | |
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1人につき |
月額4万円(最大3か月) |
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