障害者初回雇用奨励金

障害者雇用の経験のない中小企業において初めて障害者を雇用し、法定雇用率の達成を図る事業主に対して助成する制度です。

主な受給要件

○下記に該当する障害者をハローワークまたは民間の職業紹介業者の紹介により雇い入れること
・身体障害者
・知的障害者(療育手帳の交付、児童相談所などの判定を受けていること)
・精神障害者(精神障碍者保健福祉手帳の交付を受けていること)

○対象となる障害者を雇用保険一般被保険者として雇用し、継続して雇用することが確実と認められること
○対象となる求職者の雇い入れの前日から起算して前後6か月間の間に従業員を会社都合にて解雇して
 いないこと
○1人目の対象労働者を雇い入れた日の翌日から起算して3か月後の日までの間に、雇い入れた対象労働者
 の数が下表の障害者雇用促進法に規定する法定雇用障害者数以上となって、法定雇用率を達成すること。

常用労働者数 対象労働者数 常用労働者数 対象労働者数
50~100人未満
1人
200~250人未満
4人
100~150人未満
2人
250~300人未満
5人
150~200人未満
3人
300人以上
6人

受給金額

上記要件を満たした場合に120万円