被災者雇用開発助成金

東日本大震災の被災によって離職や求職を余儀なくされた人たちを、ハローワーク等の職業紹介事業者を通じて1年以上雇用されることが見込まれる労働者として雇い入れる事業主に対して助成される制度です。

主な受給要件

○次の①または②の対象となる求職者を雇い入れること
  ①被災離職者
  ・震災発生時に災害救助法が適用された市町村区域(東京都除く)において就業していた者
  ・震災後に離職し、その後安定した職業に就いたことのない者
  ・震災により離職を余儀なくされた者
  ・震災発生から平成26年3月31日までにハローワーク等で求職活動を行った者

  ②被災地求職者
  ・被災地域に居住する者
  ・震災後安定した職業に就いたことのない者
  ・震災発生から平成24年9月30日までにハローワーク等で求職活動を行った者、など

○対象求職者を雇用保険の一般被保険者として雇い入れ、1年以上継続して雇用することが見込まれること
○対象となる求職者の雇い入れの前日から起算して前後6か月間の間に従業員を会社都合にて解雇して
  いないこと

受給金額

被災者雇用開発助成金は支給対象求職者の雇入れの日から起算して1年間を対象とし、6か月単位で区分され最大2回にわたって支給されます。

支給対象者 支給額 支給期ごとの支給額
短時間労働者以外の者
90万円
(50万円)
第1期45(25)万円
第2期45(25)万円
短時間労働者※
60万円
(30万円)
第1期30(15)万円
第2期30(15)万円

( )内は大企業
※短時間労働者とは1週間の所定労働時間数が20時間以上30時間未満である者です